漫画等の費用計上について
電子書籍サイトでAI作成のイラスト集を販売しています。
この場合、漫画や写真集などの電子書籍を経費としても問題ないでしょうか?
※詳細
・メイドや水着グラビアなど、自分が販売するイラスト集と同じ系統の漫画や写真集等を経費とする。(主な登場キャラクターにメイドがいる漫画や、水着のグラビア写真集など)
・img2img機能は使わず、著作物に似せるつもりはない。(プロンプトに著作物に関連する言葉は含めない)
・ポーズや表情など、表現方法についてのアイデアや刺激を得るために使用。
税理士の回答

田中俊輔
基本的には経費計上で問題ないと考えます。
経費にしても良かったかの最終的な答え合わせは税務調査時になりますが、
事業に関係ある支出であるか=売上を上げる為や経費の削減などに繋がる支出であるか、という部分に着目されるのが良いと思います。
今回の場合には、明らかにご自身の業務に関連する支出との事なので、経費計上は問題ないと考えます。
税務調査時に言われる可能性がある部分としては、
私的な購入ではないか?という部分です。
もしご自身のプライベートでも同じようなものを購入されたりしている場合には、この支出は仕事で使用するものなので経費にする、これはしない等、明確に分けて説明できるようにしておくのが良いと思われます。
事業経費とプライベートで混合する場合には、50%のみ経費などもOKです。
丁寧にご回答いただきありがとうございます!
元々漫画などが好きなので、プライベートと混合することが多いため、50%のみ経費にしようと思います。
追加のご質問なのですが、
作成しているAIイラスト集が成人向け(R18)のものである場合、同様に他者が作成・販売している成人向けAIイラスト集の購入費は経費にできる認識でよろしいでしょうか?
また、AIイラスト集ではなく、AV(動画)やAV女優の写真集・電子書籍、成人向け漫画・CG集等も、関連性があれば、費用の50%または全額を経費にできるのでしょうか…?
(自身がメイドの成人向けイラスト集を販売しており、アイデア等を得るためにメイドが登場するAVを購入した場合など)

田中俊輔
追加のご質問の件
両者とも経費計上出来る可能性はあります。
関連している経費からアイデアを得るためであれば、教科書的な役割で購入している所感はあります。(WEBデザイナーがWEB制作の本を買っているのと同じ)
ただ、同じ回答となりますが、
プライベートと明確に区分する事、もしくは按分する事等によって、
これはこういう理由で経費です、これは関係ないので経費にしていません、これは混在しているので50%経費にしています。等の納得できる説明を用意できるかどうかがポイントになります。
ご回答いただきありがとうございます!
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
開業届を出しておらず、白色申告する予定なのですが、その場合でも上記の内容は経費にできますでしょうか…?
本投稿は、2023年05月28日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。