[計上]自宅の一部を駐車場にした場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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自宅の一部を駐車場にした場合

自宅の一部を駐車場にしてます。
サラリーマンで給与所得を貰ってます。

駐車場経営として土地などを経費にした場合、課税所得を下げ節税など可能でしょうか?

ちなみに駐車場は月一万くらいの売上です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

土地は非減価償却資産ですから経費になりません。自宅の一部ということですし、経常的に発生する費用は固定資産税くらいではないでしょうか。
したがって、駐車場経営で不動産所得が損失になることは、普通に考えてそうそうないかと存じます。

本投稿は、2023年06月07日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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