自宅の一部を駐車場にした場合
自宅の一部を駐車場にしてます。
サラリーマンで給与所得を貰ってます。
駐車場経営として土地などを経費にした場合、課税所得を下げ節税など可能でしょうか?
ちなみに駐車場は月一万くらいの売上です。
税理士の回答

土地は非減価償却資産ですから経費になりません。自宅の一部ということですし、経常的に発生する費用は固定資産税くらいではないでしょうか。
したがって、駐車場経営で不動産所得が損失になることは、普通に考えてそうそうないかと存じます。
本投稿は、2023年06月07日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。