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簡易課税のみなし仕入れについて

事業の種類によって率が変わりますが、一種類ではなく二種類ある場合、どのように計算するのでしょうか?

シンプルにそれぞれの売上をだして、計算するという感じでしょうか?

税理士の回答

国税庁タックスアンサーに詳しい計算方法が記載されていますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

回答ありがとうございます。

申し訳ございません。
確認しましたがわからない点があるため、下記の認識であっているかだけ教えていただけますでしょうか?

課税標準額に対する消費税額というのは、売上のうちの消費税の部分のみということでしょうか?
売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、売れたあとに返品や値引きがあった場合の事でしょうか?

また計算式については、仮に第一種事業の売上が110.000円、第二種事業が110.000円の場合、
10.000×0.9+10.000×0.8=17.000となり、差額の3.000円が納税額ということでしょうか?

あっているかだけ見ていただけませんでしょうか?
間違っておりましたら、指摘していただけますと幸いです。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

ご記載の事例に即して全て標準税率の前提で回答します。
①課税標準額
→(110,000+110,000)×100/110=200,000(千円未満切捨て)
②課税標準額に対する消費税額
→①×7.8%=15,600
③仕入控除税額(原則法の場合)
→②×(第一種事業に係る消費税額7,800(100,000×7.8%)×90%+第二種事業に係る消費税額7,800(100,000×7.8%)×80%)/(第一種事業に係る消費税額7,800+第二種事業に係る消費税額7,800)=13,260
④消費税の納付税額
→②-③=2,300(百円未満切捨て)
⑤地方消費税額の納付税額
→④×22/78=600(百円未満切捨て)
⑥消費税及び地方消費税の納付税額
→④+⑤=2,900

売上に係る対価の返還等とはご記載の通り、売れた後の値引き、返品、割り戻しです。販売時点で値引く場合は値引き販売なので関係ありません。
売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、上記の金額×7.8/110で、円未満切捨てです。
 

早速のお返事ありがとうございます。

とても分かりやすく教えていただきありがとうございました。
助かりました。

お忙しい中にも関わらず、お時間を割いていただきありがとうございました。

本投稿は、2023年06月16日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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