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計上

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従業員の借金の返済方法について

雇用している従業員に多額な借金があることがわかり、その従業員が会社に迷惑がかかるという理由で退職を申し出てきました。正直、会社にとって必要な人材のため引き止めました。ただ、それでは現状が改善しないため借金を肩代わりし私個人(代表取締役)のお金で借金返済をしようと思っています。返済先が私に変われば少しは気持ちも楽になると思ったので。返済は毎月の給与の時点で一部づつ返済してもらう予定です。
この場合、法人で短期貸付金にする方がいいのか、上記文面のとおり個人の貸付金にするほうがいいのか教えてください。

法人から貸付る場合。
給与から正当に貸付返済ができるが認定利息が必要になる?
また、会社の資産上に貸付金は対外的に、あまり良く思われないのでは?

個人から貸付る場合。
やはり法人と従業員の関係性がある以上給与の天引きはできず一旦は本人に全額給与を支給して本人の意思で返済してもらう形しかとれない?もしくは給与をその従業員だけ一時的に現金支給にし本人の目の前で現金で返済してもらおうかとも思っています。

宜しくお願いします。

税理士の回答

回答します

 会社から貸し付けるか社長個人から貸し付けるかは、自由であるため、税理士から申し上げることはできません。
 期間(短期貸付又は長期貸付)にするかは、その貸付額にもよると思います。

 また、「対外的に」とのご心配の用ですが、会社の資本状態・規模も分かりませんので一概には申し上げることはできません。
 ただし、「社長」への貸付金はチェックされると聞きます。
 また、一従業員のみだけが会社から借り入れなどの対象となると、他の従業員の方とのバランスもあると思いますので、会社で貸し付ける場合は「福利厚生規定」などを定めて行った方が良いと思います。
 
1 会社が従業員個人に貸し付ける場合
  貸付利息を受け取る必要があります。
  返済は、給与天引きでも別途会社に支払う方法いずれでも可能となります。(天引きの方が確実です)
 ① 銀行から借りてそのまま貸し付ける時は、
   その利率以上で貸し付ける必要があります。(銀行の貸し付け計画と同じとするなど)
   ※ 通達では「その利率」となりますが、会社は担保を提出する場合や信用保証金を支払うことがありますので、「それ以上」をおすすめしています。
 ② 会社の自己資金から貸し付ける時は、
   その貸し付けの時の「年」によって目安の金利が示されています。
   後ほど、参考箇所をご紹介します。
   まだ、令和5年中の金利は示されていませんが、令和4年中であれば、年利0.9%となります。
 ③ 「②」以外として「平均調達金利(会社が借入を受けている利息の平均利率)」で貸し付けるなどの方法があります。
 
 無利子や低利率でなどで貸し付けを行った場合、特殊な例(自然災害や傷病など)を除き、適正な利率との差額が、本人に対する「給与」として課税される可能性がありますので、ご注意ください。

2 社長個人からの貸し付け
  個人間の貸付ですので、特に無利子でも問題はありません。
  社長が「個人」でその人を信用して貸し付けるため、万が一の時の場合も、社長個人が負担することになります。
  返済は、会社を通じるのではなく、個人間で返済をしてもらいます。 (銀行に振り込むなど、返済記録を残すようにした方が良いと考えます)
 

 会社からの金銭の貸し付けについて
 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 「金銭を貸し付けたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

会社からの貸付となると、やはり利息が必要になるのですね。
「対外的」とは税務署及び銀行といった感じです。

個人だと無利子で貸す事は可能だが記録はしっかりとるべきということですね。
銀行振込だと本人の気持ち次第ですが毎月の給与で返済が遅れると、相手を疑う事に
なりそうで従業員からすると借金取りの相手が私に代わっただけになりそうで…。
給与を現金支給して借用書と返済計画、受け払い簿を私と従業員がそれぞれ同じものを
所有し給与日にお互いが確認し合った上で天引だと、まだ弱いでしょうか?


給与支給日 ⇒ 現金支給(給与は一旦全額支給) ⇒ お互いの受け払い簿を確認
⇒ 返済額をその場で給与から直接返済してもらう ⇒ 毎月の返済額に自筆サインもしくは押印
⇒ その月の返済完了

少し事情が同情できるような事であり、会社への貢献度も考えて出来るだけ
協力してあげたいと考えております。
会社、個人問わずその従業員が急に辞めてしまった場合の事はリスクとはなりますが
乗り掛かった舟です…。最悪の事も想定し還ってこない事も視野に入れて対応しようと
思います。
様々な方法をご教示頂き感謝しております。
ご回答ありがとうございます。

少しでもお役に立てましたら幸いです。

  従業員の方とよく話し合いになられて、お互いが納得のいく形で貸し付けなどが行われると良いですね。
 

本投稿は、2023年06月19日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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