営業権とみなすべきか?
A社と新設のB社の代表者は同じです。
A社の取引先(仕入先、販売先)の一部をB社が引き継ぎ事業を行う場合、
B社からA社へ、営業権に相当すると考え金銭を支払うべきでしょうか?
(A社は20年ほど活動してきているので、取引先にはその信用で、B社として新規に取引を検討してもらうよりも、スムーズにことが運びます。取引先としては、社名変更のような形で対応できるためです。)
代表者が同じなので、利益相反取引とならないように、合理的な金額を決めたほうが後々よいのではないかと思っています。
相談内容
①営業権とみなしてB社からA社へ金銭を支払うべきでしょうか?
②金額の決め方として、よい考え方をご教授いただきたい。
(過去のこの取引に係る、売上-仕入の金額を基本にするなど)
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
確かに営業権的な支払いをしないてA社に対して税務調査を行った際に指摘を受ける可能性は大ですね。
独り言ですので答えなくて結構ですが、長年税務調査を行ってきた身としては、
単純になぜ、分社するような形にするのかなと?考えてしまいます。
西野先生 ご回答ありがとうございました。
実は、嫌がらせによる営業妨害で、活動を縮小せざるを得ない状況に追い込まれてしまったからです。

西野和志
そうですか。たいへんだったのですね。
それこそ、社名変更だけではダメなんでしょうね。
ただ、話に戻りますが、法人ね考え方が利潤を追及するという考え方なので、営業権は、やはり考慮しないといけないだろーと考えます。
本投稿は、2023年06月25日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。