夫の持ち家在宅個人事業主、青色費用計上について
在宅で個人事業主として働き始めた妻です。
青色申告について、特に減価償却費と固定資産税、ローン金利、火災.地震保険の費用計上について教えてください。
夫名義かつ単身でローンを組んで購入した中古住宅(マンション)に、家族で住んでいます。2020年に購入し、住宅ローン減税を受けています。
①減価償却費について
購入価格×定額法償却率0.025(数値は仮)×家事按分19%(同左)
計算方法はこれで合っているでしょうか?
また住宅ローン減税を受けるなら、家事按分は10%以下にしないといけないでしょうか?
②固定資産税について
土地と建物でかかった固定資産税(数値は令和4年度の固定資産税.都市計画税課税明細書参照)×家事按分19%(数値は仮)
③ローン金利
年20万(数値は仮)×家事按分19%(数値は仮)
④火災.地震保険
10万(5年契約.更新)×家事按分19%(数値は仮)
質問内容は、①と同様です。
色々調べましたが確証に至らず、税理士の先生方にお伺いしたい次第です。
基本がわかっていないであろうことは承知しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
不動産の名義がご主人名義である以上、➀~③(④は家事按分可)の費用は全額ご主人が負担すべきものなので、奥様の事業の必要経費となるものはありません。
ご主人が住宅ローン控除を100%居住用として受けるためには、事業部分は10%以内の面積にする必要があります。
ご回答いただきありがとうございます。
1点ご教示願います。
税理士の方からたくさん意見を伺いたく、
全く同じ内容の質問を過去にもしたことがございます。
池田先生の他、複数の税理士の方から回答をもらっているのですが、結果は三者三様の返答でした。
「(私が提示した計算方法で)問題ない」
「按分を10%にして計算すれば問題ない」
などです。いずれも池田先生の見解とは異なるものだと思います。
個人事業主の収支の計上はこうしなければいけない、というのはあまりないのでしょうか?

池田康廣
事業所となる不動産(マンション)が事業主でないご主人の所有である以上、不動産に係るこれらの経費はあなたの事業所得の必要経費とはなりません。あなたがマンションの所有者であるか、またはご主人が事業主である場合は、ご意見のとおりです。なお、お尋ねのの状況の場合、水道光熱費については按分は可能と考えます。
本投稿は、2023年07月07日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。