高額な(贈答品)接待交際費
会社の社長が取引先の社長に30万弱の骨董品を接待交際費として贈りました。
経費にいれていいのでしょうか?
税理士の回答
税務調査において交際費だけがとりわけ詳しく調べられるということはありませんので、きちんと常日頃から記録をとり、用途を明らかにしておけば経費に計上しても問題はありません。交際費を不安視する経営者が多いのは私的な交際と、事業での交際の境目や金額の限度が曖昧だからです。ですがその費用が事業に必要であったことの説明ができれば税務調査でも咎められることはありません。
取引先の役員との高額な会食費や高級な装飾品等を贈答用に買ったときの購入費を交際費として計上したとしても、業務上必要なものだったと税務署を納得させられればよいものと考えます。
しかし金額の大きな交際費は調査官の目を引きますので、ご相談のように1 回の取引で十万円単位となりますと相手先への質問や購入先への確認など徹底した確認が行われます。交際費は、「社会通念上」妥当な範囲内で、取引先を接待、供応、慰安、贈答する行為であり、これを一般常識的に考えて逸脱した行為である場合には経費にはなりません。
ですから経費として計上できるケースで贈答品を購入しても、品物があまりに高額な場合は経費として認められません。高額な貴金属やアクセサリーなどは「換金目的ではないか」「自分用に購入しているのでは」と税務署から厳しく指摘されます。事業者間でお渡しする贈答品であれば、1 万円程度までが妥当と思われます。お渡しする贈答品の金額は常識的な範囲内におさまるよう注意しましょう。
結局今回の場合社会通念上を範囲ではなく、1万円以上なので、経費にはいれれないという事でしょうか?
本投稿は、2023年07月12日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。