目をつけられない、請求書、記帳の摘要の付け方
請求書を送る際
記帳する際
上記二点についてお聞きしたいことがあります。
税理士先生やネットで見たのですが、コンサルタントという摘要での請求書や記帳は税務署に非難されるとお聞きしました、その際、会社と身内の個人間で取引する際に、明確な用途を記入しなければならないと聞いてますが、具体的にはどの程度必要なのでしょうか?
例
仕訳
借方 売掛 貸方 売上
摘要内容
システム料、7月10日15:30に何何店にて、〇〇システムの構築及び、店の整理
と取引ごとにいちいち例のように記載しなければならないのでしょうか?
一般的にそこまでしなくていいとおもうのですが、金額が高額で頻繁な場合、実態が必要だとお聞きしたのですが、それはどの程度であればいいのでしょうか?
すみませんが宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
確かにコンサルタント料というのは、経費としての具体性が見えません。なので内容がわかるようにしておいた方がいいですね。
本投稿は、2023年07月19日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。