災害時の資産計上と修繕費の判断区分
工場の敷地内にて災害による土砂崩れが起きてしまいました。
何もしていない土地でしたので、復旧の際に補強でかご工や石積工事をしょうと思っております。
このような何もしていない土地の場合も災害資産として修繕費として扱えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

原状回復なので修繕費でいいと思います。
川村先生。
回答ありがとうございます。
参考にしたいと思います。
本投稿は、2023年07月19日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。