経費で買った事業用の道具が、確定申告が終わってから返金になった場合
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2022年に仕事で使う道具を購入し、事業用の口座から振込みました。
事務用品/銀行 で処理
数か月ごに発送予定だったものが、相手の会社の都合で伸びに伸びて
結局生産中止になってしまい、2023年になってから返金されました。
この場合の仕訳はどうしたらよいでしょうか。
返金は事業用の口座に満額返金されました
よろしくお願いします
税理士の回答

仕訳は、
(借方)普通預金 ××× (貸方)雑収入 ×××
などとなると思われます。
前期に必要経費に算入してしまってはいるものの、文面を読む限り、修正申告までは必要ないと思われるからです。
ありがとうございました!
雑収入で仕訳をして、備考に詳しく書いておきます。
本投稿は、2023年08月15日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。