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新入社員研修の費用について

県外支店を新しく立ち上げ、現地採用した新入社員向けに本社で新入社員研修を行います。

新入社員の職種別に研修期間は異なりますが、長い人では機械操作の習熟の関係で1ヶ月程度は本社研修見込みです。

その期間におけるホテルの宿泊費や県外支店からの移動費、レンタカー代などは全て費用にすることは可能でしょうか。

お手数をおかけしますが、ご教授のほど宜しくお願いします。

税理士の回答

新入社員研修はほぼ強制であるはずであり、社員の自由となる部分はないと考えられるため、宿泊費交通費など研修の実施に掛かった費用は問題なく経費として計上することができます。

本投稿は、2023年08月22日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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