不動産コンサル費用は譲渡費用とできるか
自宅不動産の売却において媒介業者とは別に売主側に立った助言をしてもらうために不動産コンサルを起用していますが、このコンサル費用は課税譲渡所得金額の算出の際に譲渡費用として計上できるでしょうか。媒介契約を持っている不動産会社とのやり取りの中で売主が不利にならぬよう、不動産会社選びから売り出し、売却までにおいて都度相談をしてアドバイスをもらっています。領収書はコンサルティング費用としてという但書になります。
税理士の回答

譲渡費用として計上できません。譲渡費用は譲渡に不可避な費用のみです。
ありがとうございました。よく分かりました。
本投稿は、2023年09月10日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。