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自動車の小傷の修理費用を経費計上することの可否について

個人事業主です。
自動車(自家用車)を事業用と私用の兼用で使用しています。

先ほど、仕事で自動車を使った帰りに自動車を駐車場のコンクリの壁で擦ってしまい小傷が生じたので、これから板金塗装へ修理に持って行く予定です。

私は車両に掛かる費用(タイヤ交換費用や自動車保険料など)は、走行距離に応じて家事按分した上で車両費で計上していますが、こういった自動車の小傷の修理代も経費として計上することはできるのでしょうか?
(※経費計上可能な場合は走行距離に応じた家事按分をするつもりです。)

小傷の修理だと走行のために不可欠とは言えないので、事業を行う上で必須の修理とも言えないため、経費計上できないのでは…?と、考えてしまいましたが、実際どうなんでしょうか。

税理士の回答

経費を家事案分されているのであれば問題ないかと思います。傷がある車で、出かけられないですよね。

素早いご回答ありがとうございます。
家事按分して経費計上しようと思います。
小傷とはいえ、見た目もよくないですし、放置してたら錆の原因にもなりますよね。

どのようなお仕事課は分かりませんが、傷のある車に乗っていると、信用も落ちますよね。

本投稿は、2023年09月21日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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