登記関係の譲渡所得の取得費について教えてください
不動産を相続して売却することになりました。
司法書士さんに見積りを出してもらったのですが、譲渡費用や取得費として計上してよいものなのでしょうか。わからないのは2つです。
・相続登記にかかる費用
・売却するときの登記原因証明情報
どうぞご教示お願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
相続登記にかかる費用
⇒ 不動産相続登記は、その不動産を取得するために通常必要な費用として取り扱われており、所得費に含まれます。
ただし、収入金額の5%の概算取得費を適用する場合には、この5%に登記費用を加算して取得費とすることはできません。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3252、3258
売却するときの登記原因証明情報
⇒売買による不動産登記(所有権移転登記)の場合の登記原因証明情報は、譲渡費用に当たるものと考えられます。
本投稿は、2023年10月12日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。