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代引き時の領収書について

タイトルの件について質問です。

たまに代引きで品物を受け取ることがあるのですが、段ボールに貼られているラベルが領収書ですと言われ、その時はそのまま受け取ったのですが、
また、後日品物を受け取るときに領収書をくださいと伝えたら、その場で機械からラベルの領収書を出してくれました。

後者はもちろん領収書で問題ないと思うのですが、前者は送り状のようなものに請求書と書いてあり、金額の記載がありますが、領収書と書いてありませんでした。

この場合、経費として落とすことは難しいのでしょうか?

税理士の回答

  領収証がない場合であっても請求書などの金額の分かる資料があれば、経費に落とすのに何ら問題はないと思います。

前者は送り状のようなものに請求書と書いてあり

 ⇒ 請求書となっている書類に、領収印を押すような箇所はありませんで居たでしょうか?
   段ボールに添付されている領収証(?)的な書類は見たことがあります。いずれにしろ当該品物などを購入したことが分かれば、経費にする事は問題はないと思います。

米森まつ美先生
回答ありがとうございます。
お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。

請求書でも領収書のように経費として認められるのでしょうか。
以前にケースは違いますが、請求書は支払った証明にはならないとお聞きしたのでこの度質問させていただきました。

 回答します。

  確かに請求書は「支払った」証拠にはなりません。
 しかし、支払い行為は「貸借上」のことであり、経費は「損益上」のこととなりますので、請求書がある段階で、当該商品の購入があったことや役務の提供を受けたことの証明になるため、経費計上は問題ないと考えます。

 

米森まつ美先生
早速の回答ありがとうございます。

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
とても勉強になりました。

ありがとうございます。

 ベストアンサーをありがとうございます。

 念のため、支払った(と思われる)日付を、その請求書に備忘的記載する事をお勧めいたします。

本投稿は、2023年10月20日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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