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再投稿 源泉徴収についてご教示ください

個人事業主でデザイン業をしています。
源泉徴収について3つ質問があります。


法人の取引様よりHPデザインの依頼を受けました。
その際、デザインとディレクションは私個人が受け、
ライティングは別の個人事業主に依頼することになりました。


支払いは
法人のお客様

↓法人のお客様が50万円私に支払い

私個人

↓私が20万円個人事業主に支払い

ライティング部分他の個人事業主

質問1
この場合、私は法人のお客様へ50万円請求する際
源泉徴収を引いて請求するということで合っていますでしょうか?
以下内訳です。
デザイン20万円 
 消費税2万円
 源泉徴収額20万×10.21% 20,420円
ライティング20万円
 消費税2万円
 源泉徴収額20万×10.21% 20,420円
ディレクション費10万円
 消費税1万円

請求額
 509,160円


質問2
また、個人のライティングの外注先に支払う時は源泉徴収は引かずにお支払いするということで合っていますでしょうか?

ライティング20万円
 消費税2万円

支払額
 22万円

質問3
ライティング分の源泉徴収を私が負担するのは疑問なのですが、
そういうものなのでしょうか?

税理士の回答

質問1について
 その通りです。

質問2について
 あなたが源泉徴収義務者であれば、個人の外注先に支払うライティング料に対して源泉徴収する必要があります。

質問3について
 源泉徴収税額は所得税の前払いですので、確定申告時に納付すべき税額から控除されます。
 したがって、負担するという概念は生じません。

回答ありがとうございます。

知識不足で申し訳ありません、お尋ねしたいのですが、
ーーー
質問2について
 あなたが源泉徴収義務者であれば、個人の外注先に支払うライティング料に対して源泉徴収する必要があります。
ーーー
自分が源泉徴収義務者に当てはまるのかどうか判断ができずにおります。
といいますのも、私は個人事業主ですが、妻を青色専従者として雇っており、毎月82,500円の給与を支払っています。
従業員を雇用していなければ源泉徴収義務者にはならないということは理解しているのですが、
同居している配偶者を青色専従者として雇っている場合でも「従業者を雇用している」ということになるのでしょうか?



個人の場合は、「常時2人以下の家事使用人だけに支払う給与や退職金」に該当する場合、源泉徴収義務が免除されます。
つまり、原則として、源泉徴収義務者であるが、家事使用人が2人以下の場合のみ源泉徴収義務が免除されるということであり、その結果として、「従業員を雇用していなければ源泉徴収義務者にはならない」という解釈が成り立つことになります。
青色専従者者は「家事使用人」ではありませんので、青色専従者給与を支払うと源泉徴収義務者となります。

詳しくご教示いただき、ありがとうございました!

本投稿は、2023年10月22日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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