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計上

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業務委託にてサロン経営しています。消耗品費として認められる範囲を知りたいです。

リラクゼーションサロンを個人事業にて経営しています。
スタッフのセラピスト達は10名以上全員が業務委託にて契約しています。
施術する部屋は複数あり、セラピスト達は固定ではなくランダムに各部屋を使用します。
各部屋にある、お客様が主に使用するシャンプーやボディーソープなどのアメニティ用品、お客様に加えセラピスト達も使用するハンドソープやティッシュやトイレットペーパーなど、主にセラピスト達が使用するマッサージオイルや掃除用品など、これらは全て消耗品費として認められるのでしょうか?

税理士の回答

お客様が主に使用するシャンプーやボディーソープなどのアメニティ用品、お客様に加えセラピスト達も使用するハンドソープやティッシュやトイレットペーパーなど、主にセラピスト達が使用するマッサージオイルや掃除用品などは、消耗品費としての処理になります。

本投稿は、2023年10月31日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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