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経費の家事按分について

自宅兼事業所において家の購入費用の7割が減価償却して良いとの事で税務署の方に言われております。
その場合、光熱費やネット代も7割で計算して経費計上して良いのでしょうか?

税理士の回答

家の購入費用の7割を税務署に減価償却してよいと言われているとのことですが、自宅の7割の面積を事業でしようとしている等、税務署が合理的な按分方法を提示したのだと思います。

光熱費やネット代も経費に計上してもよろしいですが、あくまでも「事業で使用した額」に限ります。そのため、例えば1日24時間のうち6時間のみ事業で使用したのであれば、25%のみ経費計上するなど、合理的な按分方法が必要となります。

ご回答ありがとうございます。
事業内容としては、時間で区切るものではなく、24時間体制で光熱費が発生するものです。
電気代に関して言えばプライベート利用と事業利用で2:8もしくは3:7かなと思います。
ただその辺りどのように証明していいものかというのもあります。

こちらの悪意のない範囲での申告で良いのであれば70パーセント按分でと考えております。

本投稿は、2023年11月05日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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