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インボイス登録後の仕訳について【税区分】

回答がつかなかったので、再投稿で失礼いたします。

インボイスの番号発行済み、個人事業主です。

簡易課税で申請した場合は、売上高で計算するため、
売上高の仕訳以外は「税区分をする必要がない」と聞きました。

※仕入や経費の支出は、税区分なしでOK
※消費税に該当しないものは「対象外」で仕訳してOK

①クラウドワークスで取引をした分の仕訳については、以下のような仕訳で合っておりますでしょうか?

(例)
●8/24
(借方)支払手数料 対象外 〇円/(貸方)売上高 10,000円 課売10% 五種
    事業主貸(源泉所得税)対象外 〇円/
    売掛金 対象外  〇円/

②上記の支払手数料、事業主貸、売掛金は、税区分をすべて「対象外」にしてもOKでしょうか?

③仕事はライター業なので「第五種」に分類されると認識しているのですが、
売上高の税区分を「課売10% 五種」にする形で合っていますでしょうか?

④また、報酬の銀行振り込みがあった際も、
 同じように売上高のみ税区分をするという考え方で合っていますか?
※上記の場合、今までと同じ仕訳でOK

税理士の回答

簡易課税で申請した場合は、売上高で計算するため、
売上高の仕訳以外は「税区分をする必要がない」と聞きました。


 簡易課税ですので、お考えのとおりで消費税の計算及び申告が完了します。
 なお、インボイス制度導入に合わせて課税事業者を選択したのであれば、いわゆる2割特例が使えると思われますので、ご検討ください。

 2割特例に関する国税庁のアナウンスは、次のサイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

本投稿は、2023年11月16日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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