不動産所得の減価償却費と修繕費について
アパートの貸家を確定申告しています。
長く入居していた方が退去し、床にたくさんの傷や穴があるような状態で、原状回復として床の全面張替が必要となりました。
また、この修復に合わせて、1部屋のみ和室→洋室化を行いました。
確定申告では、元和室の洋室化部分は減価償却費として計上し、原状回復部分の床張替は修繕費で計上するというように分けて計上することはできますか。
できるだけ修繕費で計上したいと思っています。
洋室化と原状回復部分の該当平米ごとに、業者から見積書を分けてもらうことは可能です。
ご意見を聞かせていただけたら幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

加門成昭
確定申告では、元和室の洋室化部分は減価償却費として計上し、原状回復部分の床張替は修繕費で計上するというように分けて計上することはできますか。
⇒ 分けて計上できます。むしろ、そのほうが妥当のように思われます。
原状回復:修繕費
改造費:資本的支出(=減価償却)
業者による費用区分が可能なら、それを利用するのは賢明のように思えます。
ご回答ありがとうございます。明確でよくわかりました。
もう少し教えてください。
工事費には、養生費や安全管理費、諸経費などが計上されているので、これらの経費も床張替の平米により案分して、減価償却費と修繕費に分けて計上しても問題ありませんか。
よろしくお願い致します。

加門成昭
業者に区分してもらうのが基本かと思いますが、その区分が困難であれば床面積按分など合理的な方法で按分して計上するのも一つの方法かと思います。
わかりやすいご回答、ありがとうございました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年11月20日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。