保証会社への費用の仕訳
保証会社への家賃保証料を仲介業者を通して貸主が払った場合の仕訳は、勘定科目は支払手数料で消費税は非課税でよいのでしょうか?
保証会社へ直接支払う場合は、非課税の支払手数料で良いかと思うのですが。
又、借主に家賃保証料を返金する場合はどのような仕訳方法になりますか?
税理士の回答

奥村瑞樹
保証会社への家賃保証料を仲介業者を通して貸主が払った場合の仕訳は、勘定科目は支払手数料で消費税は非課税でよいのでしょうか?
勘定科目につきましては、保証料が20万円未満でしたら、ご記載いただきました支払手数料で問題ありません。
20万円以上の場合は、税務上繰延資産という扱いになりますので、長期前払費用として計上し、契約期間で償却が必要になります。
消費税に関しましては、預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等に該当します(下記国税庁HPを参照)ので、非課税となります。
又、借主に家賃保証料を返金する場合はどのような仕訳方法になりますか?
家賃保証料の返金はあまり聞かないのですが、返金の流れとしては「保証会社→貸主→借主」でしょうか。
そのような前提としての回答ですが、貸主の仕訳としては下記のとおりかと思います。
(保証会社→貸主)現預金 100/預り金 100
(貸主→借主) 預り金 100/現預金 100
非課税となる取引
(参考:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
回答ありがとうございます。
説明不足ですみません。
借主が保証会社に支払った保証料と同じ金額を貸主が借主に払う場合はどのような仕訳でしょうか?
貸主が保証料を負担することになったのですが、既に保証会社へ支払っている借主がいて、その方へ保証料と同額を振込み返金する事になりまして、
その仕訳方法は、非課税の支払手数料でよいのでしょうか。

奥村瑞樹
補足ありがとうございます。
その場合でしたら、金額が20万未満であれば支払手数料、20万以上であれば繰延資産として計上し償却が必要になります。
消費税は非課税で問題ありません。
ご回答頂きありがとう御座いました。
本投稿は、2023年12月05日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。