派遣社員交通費が非課税欄に記載されている場合の処理について
経理をしています。
派遣会社からの請求書についてどう処理してよいか困っています。
交通費が非課税欄に記載されている場合は、非課税で処理しなければならないのでしょうか?
インボイス開始前は非課税欄に記載があっても、交通費は本来課税対象なので課税で処理していました。しかし、インボイス制度が始まりどう処理してよいか悩んでいます。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

交通費は本来課税対象なので課税で処理
消費税法の解釈として、お考えの処理は、正しいです。
しかしながら、インボイス制度は、適格請求書(インボイス)に記載された税額を控除する前提になっています。適格請求書が誤っているのであれば、その派遣会社と連絡して再発行等を求めるべきと思います。
(考察)
1.派遣会社はスタッフに別途交通費を支給:派遣会社も課税取引として税額控除→派遣先に請求するのであれば、派遣先は課税仕入れ派遣元は課税売上。
2.派遣会社はスタッフに交通費込みで給与支給:派遣会社は給与として非課税取引→派遣先は総額が課税仕入れ、派遣元は総額が課税売上。
3.派遣会社はスタッフに立替金として支給この金員を派遣先に請求:派遣先とスタッフは直接の契約関係がないので、派遣先が支払ういわれはない。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
先方へ連絡しても、税理士に相談して対応していると対応はしてくれそうにありません。
対応してくれない場合は、課税区分非課税で処理するしかないでしょうか?

派遣元が対応してくれない場合は、残念ですが、とりあえず非課税で処理することになります。
非課税取引として、交通費の消費税分を当社が納め、派遣元が軽減されるか、課税取引として交通費の消費税分を当社が税額控除し、派遣元が納税するか、課税売上割合での按分を考えなければ、国への納税額は同じになりますが。
本投稿は、2023年12月19日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。