SOHOの家事按分を100%経費にすることに関して
今月に家を購入し、基本的な居住はそこで行うのですが、今賃貸契約をしているアパートの方が仕事場・副業においてとても便利ですので、退居することなく契約を続けようかと考えています。
これまでは、副業で使用する経費を家事按分していましたが、この場合、100%経費として計上することはできるのでしょうか?
事務所として契約する場合、そもそも大家が事務所利用を許可していなければ退去するしかないのですが、あくまでもSOHOとして契約を継続することに問題があるか、ご教授頂けますと幸いです。
あるいは、一部を自宅として利用を継続し、90%を家事按分で経費計上するという方法についても問題があるか、教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答
この場合、100%経費として計上する
事業専用であれば、100%でよろしいのではないでしょうか。
あくまでもSOHOとして契約を継続することに問題があるか
これは、大家さんとの合意になります。なお、居住用をSOHOとして黙認してもらうとすれば、居住用のままの契約の場合、消費税の仕入税額控除はできないことになります。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
ちなみに、通常の賃貸契約を継続する場合でも、新たに購入した家が基本的な居住スペースになるため、この継続している物件は約90%が副業のために利用スペースとなります。
この場合、家賃の90%を経費にすることは問題ないでしょうか?(あくまで実態として適切である場合)
また通常の賃貸契約である場合に上記のような割合で経費として計上する場合、大家に何かしらのご迷惑をおかけする可能性はありますでしょうか?(税務署に通常の賃貸契約として認められないなど)
お忙しい中恐れ入りますが、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年12月25日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。