経費計上のタイミングについて
去年の1月に開業して、今回分から青色申告をします。
去年の3月から自宅兼事務所として使い出したのですが
その場合は3月分の家賃の引き落としから経費計上して大丈夫ですか?
また、電気代は支払い日に経費計上しているのですが
いつから計上するのでしょうか?
下記の場合は、5月分の支払いからの計上になりますか?
電気代は使用月の翌々月が支払い月になりますが
請求書には支払い月分と記載されています
例、5月分 電気使用月 3/2〜4/1
税理士の回答

古賀修二
原則は使用月の経費にするべきものではありますが、継続的に毎年同じ処理をする場合には支払い月の経費とすることもできます。
昨年分の経費を増やしたいのであれば、昨年使用分で本年支払い分を未払金計上できます。(こちらの場合も毎年の同じ処理としてください。)

家事関連費の経費計上割合に関しては、ここでは問題にしないものとして、あくまで経費計上の時期のみに関してお話をいたします。
原則としては、実際に支払を行った時点ではなく、サービスを受けた時点が経費の計上時期となります。
ですので、3月から事業のために自宅の一部を使用し始めたのなら、3月分の家賃(のうち、事業に関する部分)を3月に計上します。3月の引落が4月分の家賃であるのなら、その家賃は前払費用計上して、4月にそれを取り崩して4月の経費になるようにします。
(3月) 前払費用 / 預金
(4月) 地代家賃 / 前払費用
同じように電気代についても、原則としては
(3月) 水道光熱費 / 未払費用
(5月) 未払費用 / 預金
とするのがあるべき処理です。
ただ、家賃と違って、後払いで金額が不確定の電気代については、毎期継続することが条件となりますが、支払時に経費計上をすることも考えられます。
その場合には、
(5月)水道光熱費 / 預金
となります。
本投稿は、2024年01月10日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。