タイムスタンプの付与期限
タイムスタンプを2か月と7日内に付与する必要があるとされていますが、その期限が始まる日は「領収書の発行日」「支払った日」のどちらでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

書類の受領日(発行日)であると考えますが、条文では「その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと」とされており、それをどのように解するのかということで、「国税関係書類の受領等から最長2か月とおおむね7営業日以内に入力」とされています。下記のリンク先の問23から26までに関連するQAがありますので、ご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07scan/02.htm#a025
「おおむね7営業日以内」ですので、1営業日を過ぎてしまったからNGということにはならないと考えられますが、ご心配な場合には問26にあるように、紙の原紙も残しておくことが考えられます。
本投稿は、2024年01月19日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。