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不動産鑑定料は譲渡費用になりますか?

売り出し価格を決めるにあたり適切な売却価格が分からないので、不動産鑑定士に10万円で簡易鑑定してもらいました。この費用は譲渡費用になりますか?

税理士の回答

譲渡のために直接要したものであり、譲渡価額を決定する重要な判断資料となるものであれば、譲渡費用に該当すると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月31日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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