国民年金の社会保険料控除額について
旧年中、長年勤めていた会社を退職し、しばらく国民年金を納付する対象者となったため、国民年金から請求書が届いた額を一括納付しておりました。
その後、社会保険加入対象となったため、国民年金を納める必要がなくなり、一括納付したうちの一部の額について還付通知が届きました。(通知は、11月の日付)
実際に、還付金が振り込まれたのは、年が変わった1月になってからです。
旧年中の確定申告を行うにあたって、国民年金支払額として、一括納付した全額を計上するのですか、それとも、還付金を差し引いた額を計上するのでしょうか。
税理士の回答

旧年中の確定申告を行うにあたって、国民年金支払額として、一括納付した全額を計上するのですか、それとも、還付金を差し引いた額を計上するのでしょうか。
還付金を差し引いた金額と考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年01月25日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。