開業後の経費を開業費にしたい
譲渡により事業を開始した個人事業主です。融資を受けるため早くに開業届出をしましたが譲渡の事業権はその数ヶ月後でした。その間に費やしたリニューアルなどに伴う費用を開業費として扱えますか?
また、その場合融資の際の保証料、印紙代や据置利息なども開業費とできますか?
税理士の回答

こんにちは。
開業準備にかかった費用は基本的に必要経費とできると思います。
ここで、開業にかかった費用を一括して「開業費」とするのではなく、なるべく分けて記帳することをお勧めします。
例えば、印紙代でしたら租税公課、利息の支払は支払利息というように分けるといいと思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
品目ごとにひとつずつ記帳します。
届出後の費用でも開業費として来年以降に計上できると考えてよいということでしょうか。

所得税は1/1〜12/31で区切って申告することとされています。
したがって、平成29年中に買ったものや受けたサービスは平成29年中に計上する必要があります。
ただし、原則として10万円以上の経費は資産計上の上、減価償却費とする必要があります。
例:平成29年中に40万円の機械装置を購入した。
→40万円を取得原価として、減価償却費を計上する。(一発で経費にはできない)
以上、ご参考までにお願いいたします。
本投稿は、2018年02月02日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。