一部事業用の固定資産の計上額は按分額ですか。
自宅家屋のうち一部を事業用として使用する場合ですが、「建物」に計上する(仕訳する)金額は、自宅と事業用を按分したあとの事業用部分のみを計上するのでしょうか。
それとも全額を「建物」に計上して、減価償却費の計算の際に事業割合を乗じるということでしょうか。
全額を「建物」に計上するという場合ですが、自宅部分も含めて事業上の貸借対照表に計上されるのは問題ないのでしょうか。
税理士の回答
それとも全額を「建物」に計上して、減価償却費の計算の際に事業割合を乗じるということでしょうか。
→こちらになります。
全額を「建物」に計上するという場合ですが、自宅部分も含めて事業上の貸借対照表に計上されるのは問題ないのでしょうか。
→所得計算上の必要経費に計上されるのは減価償却費(費用科目)×事業供用割合であって、資産科目である建物は按分しませんので問題ありません。逆に按分して資産を計上する方が問題です。
明解なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月13日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。