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国庫等補助金を固定資産取得に当てた時の総収入不参入の特例

今年、農業で個人事業 を新規開業しました。

3種ほどの補助金を固定資産取得に充てたのですが、国の補助金は農林水産省のHPにはっきり総収入不参入の特例を使用と書いてありましたので特例を使用するのですが、

①他、県の補助金、市の補助金も固定資産取得に使用した場合には、通常、総収入不参入の特例を適用出来ると思えば良いですか?

②特例を使用した場合、税務署で確認すると、記帳の時点で補助金部分を除外して記帳しなくても正しいとの事で、記帳する場合は収益に影響の無い仕訳を上手にして、確定申告に影響無いようにするべしとの事です。

もし、記帳するとしたらどのような勘定科目、仕訳がよいでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

➀補助金の内容を見ないと断定できませんが、通常、自治体等から交付される補助金は使途が決めれていると思いますので、これに合致すれば国庫補助金等の総収入金額不算入の対象になります。

➁記帳するとすれば、補助金を受け取った時は(借方)預金/(貸方)事業主借、固定資産を取得した時は当該固定資産の取得価額から補助金の金額を(借方)事業主貸/(貸方)固定資産と減額します。

早速の回答、誠にありがとうございます。
追加で質問、大変恐縮ですが、

補助金を使用して、複数購入した場合は金額で割合を計算して按分すればよろしいでしょうか?

例 A 60万 と B 40万 購入し、計100万に対して補助金50万の場合

Aは60%のため補助金分は30万とし、Bは40%のため、補助金分を20万とする。


購入した複数の固定資産がその補助金の交付要綱に定められたものであれば、取得価額で按分するのが通常かと思いますが、補助金の具体的な内容がわからないと明確な回答は出来ません。
以上です。

ありがとうございます。たぶん最終的な判断は自分で出来そうです。

ほんとうに助かりました。
よろしくお願いします。

本投稿は、2024年02月26日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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