譲渡した後に破損が発覚した場合の補修代は譲渡費用になるか
建物と土地を譲渡しましたが、譲渡した2か月後に物件の不備が見つかり、買主から補修を請求されました。
売買契約書上、引き渡し後に物件の不備が見つかったときは契約を解除できると記載されていますので、契約解除されたくないので私が補修費用を支払いました。
(売却と補修は同じ年度に行っています)
この場合、あとから払った補修費用は譲渡費用にできるでしょうか?
売買契約を成立させるために支払ったものなので譲渡費用にしたいのですが。。。
税理士の回答

この場合、あとから払った補修費用は譲渡費用にできるでしょうか?
そのように考えます。
売買契約を成立させるために支払ったものなので譲渡費用にしたいのですが。。
それで問題はないと考えます。
本投稿は、2024年03月02日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。