前払い費用について
個人事業主です。
前払い費用について質問です。
⑴新聞購読料(定期購読、半年分払い)
2023年12/15支払い
(2024年1月〜6月新聞購読料)
⑵会計ソフトサポート代(一年契約、自動更新)
2023年2/27口座引落
(2023年3/1〜2024年2/29サポート代)
Q1. 上記⑴の場合、前払い費用とし、翌期の損金とするのでしょうか?
Q2. 上記⑵の場合、短期前払い費用の特例を適用して、今期の損金とできるのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下に回答します。
1.翌期の損金になります。
2.毎期継続的なサポート代であれば、今期の損金にできます。
出澤先生ご回答ありがとうございました。
サポート代は毎期継続のものなので、今期の損金として無事確定申告できました。
一つ追加でご質問なのですが、
e-tax送信後、すぐにダイレクト納税にて所得税の納付を完了しました。
その後、金額には関わりのないところで訂正箇所があり、再度e-tax送信しました。
納付金額は一度目と全く変わりがなかったので、ここで納付すると二重納付になると思い、二回目はダイレクト納付しませんでした。
税務署に電話して確認しようと思いますが、
一度目の納付できちんと納税したことになりますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、参考までに教えていただけますでしょうか。
本投稿は、2024年03月08日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。