投資詐欺弁護士費用と投資金の確定申告について
パート勤務をしております。
株式投資をしており、損益通算等あるためここ数年は自分で確定申告をしています。
投資している会社の中で
日本の法人口座から海外証券会社に振り込み
、ログインすると運用が見れる物でした。
今でもログインはできますが
前年末に資金を引き出す依頼をしたところ
すぐ引き出すのには入金が必要と言われ
現在弁護士に相談し、口座凍結の開示待ちです。
この際に支払った弁護士費用、
送金した資金は確定申告に計上できるのでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
当該弁護士費用が、譲渡経費(その資産の譲渡に直接要した費用の額)と言えるのであれば、譲渡所得の計算上、譲渡経費に入れて所得計算することができます。
何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
早々の返信ありがとうございます。
弁護士費用を計上する際、どちらに計上できますでしょうか?
株式等に係る…計算明細書に記載するのでしょうか?

亀谷由太
譲渡経費に該当するのであれば、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書に記載することとなります。
返信ありがとうございます。
度々の質問すみません。
送金した資金は返金されない場合には損益通算等に計上できるのでしょうか?

亀谷由太
お世話になっております。
ご質問者様における損益通算とは、上場株式譲渡で発生した損失と上場株式配当で発生した利益を相殺することを指していると理解しております。
譲渡所得とは、【上場株式の譲渡対価-上場株式の取得費-譲渡経費】で計算します。
送金した資金は返金されないもの、というのが具体的にどういったものを指しているのか、文字だけでは判断しかねる部分はあるんですが、上記株式の取得費、株式の譲渡経費(その資産の譲渡に直接要した費用の額)に該当するものであれば、譲渡所得の計算上対価から控除することができ、結果として配当所得と損益通算することはできます。
何卒よろしくお願いいたします。
度々の返信ありがとうございます。
送金した資金とは
日本の法人口座に振り込み、
その法人口座から海外証券会社送金され、運用した資金です。
その運用した資金が引き出す事が出来ず、弁護士に相談に至り、開示待ちの状態です。
該当しますでしょうか?
無知で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

亀谷由太
ご確認いただきありがとうございました。
文章で見ると、当該弁護士費用は、譲渡に直接要した費用だとは見受けられない、というのが正直なところです。
ただもっと詳細な資料等を拝見すると、譲渡に直接要した費用だと認定できる余地はありますので、ご心配でしたら資料等を持参いただき、税務署に相談に行かれる方が安心かと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
度々のご回答誠にありがとうございました。

亀谷由太
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月01日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。