休職中の社会保険料会社立替分の処理について
現在、2か所以上勤務の者なのですが、うち1社(A社)で休職となり会社立替分の社会保険料について請求があったので、個人として支払っております。
この分を、個人ではなくもう一社(B社)の会社の費用にしたいのですが、その場合は税務上は、借方 雑損 ** 貸方 現金**という形で損金計上の処理で税務上問題ありますでしょうか?
理由としては、B社の代表でもあるので、社会保険料の立替等の費用は個人ではなくB社が負担すべきという考えのもととなります。
ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。

理由としては、B社の代表でもあるので、社会保険料の立替等の費用は個人ではなくB社が負担すべきという考えのもととなります。
上記考えはできない。会社はそれぞれ別の人格である。
この分を、個人ではなくもう一社(B社)の会社の費用にしたいのですが、その場合は税務上は、借方 雑損 ** 貸方 現金**という形で損金計上の処理で税務上問題ありますでしょうか?
上記はありあない処理である。
一度担当の税務署にお聞きください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月01日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。