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計上

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ベビーシッターの経費について(語学に関わる費用は経費になるのか)

現在業務委託でベビーシッターをしております。
現在、英語で話せるシッターをご希望の顧客様が増えていることや、
実際のご依頼で英語でお話しする保護者・お子様のご依頼を受けることもあります。
(日本語も少しだけ話せるお客様のご依頼を現在は受けています。)
今後は、個人事業主としてベビーシッターの保育時間の中にオプションとして子供に英語を教えること等を視野にいれていることから、オンライン英会話や英会話教室、語学のための書籍などの購入が経費になるかどうか知りたいです。
また、経費にできるパターン、◯◯はできるが○○は出来ない等
出来ない理由も併せて知りたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

英語で話せるシッターをご希望の顧客様が増えていることや、
実際のご依頼で英語でお話しする保護者・お子様のご依頼を受けることもあります。

上記の状況があれば、費用対効果の問題はありますが、事業の遂行上、経費にできる可能性はあると考えます。

大変参考になります。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2024年04月18日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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