2つ目の事業の開業費
個人事業主として、学習塾をしております。
2つ目の事業として、結婚相談所を開業する予定です。
この場合、開業届を新たに出した方がいいのでしょうか?
また、開業費は、5年間、繰延することはできるのでしょうか?
開業費は、1つ目の事業のみに適用されるものなのでしょうか。
結婚相談所の開業費が繰延されない場合、今年度で、すべて処理するということになりますか。
税理士の回答

開業費は個人事業を開業する前の諸経費を処理するものでして、個人事業主として新たな事業を開業するための費用(2つ目の事業を開業するための開業費)というものは認められません。
したがって、固定資産に計上される10万円以上の資産取得等を除いて、今年度の費用として処理することになります。
上記参考になれば幸いです。
ご回答、ありがとうございます。
参考になりました。ありがとうございます。

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本投稿は、2024年04月19日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。