22年前の測量、文筆費用、登記申請、登録免許税
相続実家売買契約成立しました。土地1800万円家屋200万円のトータル2000万円です。家屋は22年前実父が3600万円かけて新築した木造物件です。減価償却考えても譲渡所得税はかからないとおもいます。土地は先祖代々のものですのでいくらだったか不明でたっぷり譲渡所得税がかかってしまうでしょう。ただ、22年前新築時の土地測量費用、土地文筆費用、は土地取得費として計上したいのですが認めまられますか?あと22年前新築時の登録免許税、登記申請料は建物のことなので土地の取得費としての計上はできないのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

池田康廣
土地の取得費について概算取得費(譲渡価額×5%)を計上する場合は、たとえ土地測量費用・土地分筆費用の実額が判明していても、別箇に計上することはできません。建物の建築価額が判明しているので、登録免許税・登記申請料を加算した金額から経過年数に対応した減価償却費を差し引いた金額が建物の取得費となります。
本投稿は、2024年04月22日 06時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。