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賃貸用の共有不動産の費用計上について

土地を50%づつ兄と共有。建物は100%私が所有している戸建てを賃貸に出すことになりました。兄からは使用貸借の合意を得ており、私が納税管理人となって運営します。収入は全額私の収入として申告しますが、費用について質問です。
1.建物の修繕については私が全額費用計上でよろしいですか?
2.固定資産税については建物土地とも全額私が費用計上してよいのでしょうか?
納税は土地建物ともに全額を私が行い、兄には請求しない予定です。

税理士の回答

出水祐介

2点、回答を以下記載しましたので、ご確認ください。

①建物の修繕について
建物の所有者であるあなたが建物の修繕費を支払う場合、その全額を費用として計上することが適切です。これは建物に直接かかる費用であり、所有者が費用を負担するのは通常の処理です。建物の修繕に関連する費用は、建物を保持することで発生するため、全額あなたの経費として申告できます。

②固定資産税について
固定資産税は、土地と建物の所有者に対して課税されます。この場合、土地はあなたと兄が50%ずつの共有であり、建物はあなたが100%所有しています。理論的には、固定資産税も所有割合に応じて分担されるべきですが、あなたが納税管理人として全額を支払い、兄に請求しないとのことですので、以下のように処理します。

建物に関する固定資産税
→あなたが100%所有者であるため、全額を費用として計上することが適切です。
→土地に関する固定資産税
通常は共有者間で所有割合に応じて分担されるべきですが、あなたが全額を負担する場合、全額を費用として計上することも可能です。ただし、これには兄との間での明確な合意(使用貸借の合意がこれに含まれるかどうかを確認)が必要であり、この取り決めを文書化しておくことをお勧めします。


以下2点に注意してください。
①文書の作成
→兄との間で土地の使用貸借や固定資産税の費用負担に関する合意を文書化しておくことは非常に重要です。これにより、将来的に税務調査があった際に説明が容易となります。
②税務申告
→固定資産税の全額を費用として申告する際は、その理由を税務申告書類に明記し、必要に応じて合意の文書を添付することが望ましいです。

大変ご丁寧な説明を頂きましてありがとうございます。注意点をよく理解できましたので、ご指摘のように対応していきたいとおもいます。とても助かりました。誠にありがとうございます。

出水祐介

また何か困ったことがありましたら、ご質問ください。

本投稿は、2024年04月27日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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