個人事業主の家賃を経費にする方法について
個人事業主の家賃は、「そもそも個人は生活があって、そのために利用も自宅をするでしょう」という概念があるため、全額経費にならないとのことですが、そもそも賃貸契約を「個人の事業の利用のために契約する」という内容にした場合はいかがでしょうか。
不動産オーナーが事業用の利用を認めてくれるため、100%事業利用のための賃貸住宅として契約すれば、全額経費にできると考えます。
税理士の回答

不動産オーナーが事業用の利用を認めてくれるため、100%事業利用のための賃貸住宅として契約すれば、全額経費にできると考えます。
そこで生活しないのならできます。
法人も同じです。
ありがとうございます。
調査の際に実態(本当に居住していないか)を判断される場合、税務署としては何を調査をするか、ご存知であればお教えください。
立証責任は税務署にあり、納税者との会話以外にどのように立証してくるか、です。
思いつくものは以下ですが、それ以外の提示を多くしていただいた方をベストアンサーさせて頂きます。
・役所での住民票確認
・物件周辺の店舗での決済履歴確認
・物件に紐づく水道光熱費の変動費部分の確認
・物件に出入りするまでの交通費履歴の確認
宜しくお願い致します。

調査の際に実態(本当に居住していないか)を判断される場合、税務署としては何を調査をするか、ご存知であればお教えください。
立証責任は税務署にあり、
そうですね。
納税者との会話以外にどのように立証してくるか、です。
思いつくものは以下ですが、それ以外の提示を多くしていただいた方をベストアンサーさせて頂きます。
・役所での住民票確認・・・それも一つ
・物件周辺の店舗での決済履歴確認・・・それも一つ
・物件に紐づく水道光熱費の変動費部分の確認・・・それもですね
・物件に出入りするまでの交通費履歴の確認・・・それも一つ
近くの人に確認。防犯装置の撮影。洗濯物のほし方。さらに、毎日の生活の状況の観察。
いざとなれば、色々あるでしょう。
あまり税務調査の実務をご存知のように思えませんでした。
未納の税額が数千万-数億ならまだしも、ここで話をあげてるようなレベルの経費を気にする個人事業主のケースにおいて、反面調査の対象でもない防犯装置や張り込みのような観察など、本当にするのでしょうか。
他の方のご回答もお待ちいたします。
本投稿は、2024年05月21日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。