経費で控除できるローン金利は土地と建物購入分両方計上可能でしょうか?
不動産投資として、区分マンションを購入しました。経費で控除できるローン金利は土地と建物購入分両方なのか、建物分だけなのかネットで調べても2つの意見があります。ChatGPT4oは、以下の通りです。土地と建物購入分のローン金利を経費計上出来ますでしょうか?
【ChatGPT4o回答】
ローン金利を経費として計上できるのは、建物だけに限られません。通常、不動産投資に関連する借入金の利息は、建物および土地を含む不動産全体に対して発生するものであり、その全額を経費として計上することが可能です。
税理士の回答
上記のAIの回答のとおり、建物だけでなく土地に係る負債の利子についても不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できると考えられます(所法37①)。
ただし、不動産所得の金額が赤字となり、他の黒字の所得と損益通算する場合に、「不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額」は、損益通算の対象とならない、ということになっています。
国税庁HP
「No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
本投稿は、2024年05月24日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







