期首残高に登録した前期の未払金を払わなくてよくなった場合の処理方法について
当方、個人事業主で2023年までは税理士さんにお願いしておりましたが、業績悪化により今期2024年より弥生青色ソフトにて仕訳をしております。(2023年度の確定申告は税理士さんにやっていただきました。
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期首残高に登録した前期の未払金を払わなくてよくなった場合の処理方法についての質問です。
前期の12月分の未払金(青色専従者給与80000円)を業績悪化から支払い免除にしてもらったのですが、下記のように処理をすればいいでしょうか?(毎月末締め翌月25日支給)
未払金 / 雑収入or債務免除益
また、決算書を見ると専従者給与の経費計上は96万円(月8万円)なので去年の12月分に関しては経費計上されていないようです。(一昨年の12月分から去年の11月分の12か月分で計上)
決算書には下記の記載
12/31 専従者給与/未払金
なので、この未払金の費用を前期に経費計上してない状況で確定申告をしているようなのですが、こちらは何か修正等が必要でしょうか。
勝手に期首残高から青色専従者給与の金額を減らしたら期首残高が決算書と変わってしまうと思い、どのように処理したらよいのか分からない状態です。
詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
税理士の回答
前期の12月分の未払金(青色専従者給与80,000円)が前期の決算で計上されていないようでしたら、当期は仕訳を入れないことで帳尻が合うと思います。
期首残高は動かさない方が良いです。
本投稿は、2024年05月31日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。