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50%按分している車に後付けしたアクセサリーについて

開業して一年経ちます。その時に車体の上部につけるキャリーや傷ついたバンパーにつけるカバーを購入しました。これらは経費計上できるのでしょうか?
50%家事按分しています。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

開業して一年経ちます。その時に車体の上部につけるキャリーや傷ついたバンパーにつけるカバーを購入しました。これらは経費計上できるのでしょうか?
50%家事按分しています。

家事按分が経費でしょう。
ただし10万円以上は、固定資産です。償却費を按分

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月09日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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