日本に住民票はあるが海外在住、外国語教師
海外在住の場合の経費の計上について教えてください。
住民票は日本の実家にありますが、1年のうち10ヶ月ほどは海外で生活しています。これまでは副業としてオンラインで今住んでいる土地の言語(マイナー言語)を教えて収入を得ていましたが、これからそれを本業として開業届を出し、フリーランスとして事業を始めようと思っています。
マイナー言語なので、現地に住みながら現地で使い続けることで自分の語力の向上を図っているので、渡航は事業のため、という認識のもと行っています。その場合、渡航費や海外の家(兼作業場所)は一部を経費としてみなして計上できるのでしょうか。
国内で経費として計上をする場合と異なることがあれば教えてください。
税理士の回答

土師弘之
海外在住であれば、日本では「非居住者」となります。なお、「非居住者」は住民票の有無で判定するのではありません。
「非居住者」は「国内源泉所得」のみ課税対象となりますが、日本国内で事業を行っているのでなければ日本で課税されるものはありません。
よって、居住地で申告・納税することになると思われますので、経費の計上についてはすべて居住地の税制に従うべきものと思われます。
本投稿は、2024年06月13日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。