車購入 按分した場合
中古車を55万円で一括購入し、
事業とプライベートで使用します。
50%を事業で使った場合、単純に27,5万円を経費で計上するのでしょうか?
その場合、減価償却ではなく車両費で計上して良いのでしょうか?(青色申告)
税理士の回答
減価償却費計算後の金額に対して、事業割合を乗じた金額を、減価償却費として計上します。
本投稿は、2024年07月08日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。