役員ボーナスのための事前確定給与の届出について
7月末決算の法人で、9月中旬に定時株主総会を開く予定です。
その株主総会で、同9月末に役員ボーナスを出すことを決定し、事前確定給与の届出を提出する予定です。
この場合、同9月末までに事前確定給与の届出を提出すれば、この役員ボーナスは損金として認められるのでしょうか?
税理士の回答

定時株主総会の1カ月を経過した日までが期限となりますので、今月末ではありませんが、なるべく早く提出することをお勧めいたします。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
米森先生
早速ご回答をいただきありがとうございます。
念のため確認させていただきたいのですが、スケジュール例として、
9/15 株主総会で9/30に役員ボーナスを支給することを決議
9/16 9/30に役員ボーナスについて事前確定給与の届出を提出
9/30 上記とおりの役員ボーナスを支給
という流れで損金として認められるという認識でよろしいでしょうか?

損金算入は認められると考えられます。
ただし、金額については相当であることが前提です。
米森先生
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ベストアンサーをありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年07月08日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。