セカンドハウスの家賃の経費扱いについて
地方在住で派遣社員で就業中です。
オンラインでハンドメイド品を販売しており、まだまだ売り上げは微々たるものです。今後は別の業務も考えており、これを機に開業届を出して個人事業主になろうかと考えています。とはいえ収入はまだまだなので、本業は派遣社員のままです。
自宅は地方なのですが、今後の業務のことなども考えて、都内にセカンドハウスを賃貸で借りようかと思っています(主に作業部屋として)。
①この場合、家賃が経費として扱われると思うのですが、個人事業主としての事業が年間20万以下かつ赤字の場合でも、開業届を出したほうが税金は特になるのでしょうか?
②また、大家さんに事業所利用である旨了解をとらねばならないでしょうか?
③それで断られるパターンもあると思うので、であれば多少居住することにして、住居兼として按分するようにすれば事業所利用の了解は取らなくても大丈夫でしょうか?
④その場合でも、基本的には地方の自宅から住民票を移す予定はないのですが、問題ないでしょうか?(セカンドハウスに対して住民税が発生することは把握しております)
税理士の回答

①開業届を出そうが、出さないでいようが、副業の収入が、それほどない場合には、損得はないと考えます。
②については、当たり前のような気はします。了解をとるのが。
③居住しようが、事業所としても使うので、②と同じと考えます。
④住民票の問題ではないと考えます。
住民税は、原則住民票のあるところと考えます。
本投稿は、2024年07月16日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。