固定資産の取得価格につきまして
建設会社です。
工事現場使用の為、ガス検知器を購入したのですが
その取得価格につきまして相談です。
ガス検知器本体¥119,000
オプション商品¥65,000
持ち運び用ケース¥16,000
と請求書の中で分かれています。
持ち運び用のケースを含めれば¥200,000となるので、
弊社では資産計上することになるのですが、
ケースを含めなければ¥184,000で一括償却資産として処理できると思います。
ケースがなくてもガス検知器として機能は発揮することができると思うのですが、
ケースも取得価格に含めるべきでしょうか。
ご回答お願い致します。
※今まで、持ち運び用ケース込で一式とされているものは
わざわざ金額を分けて資産計上したことはありませんが、
今回項目が分かれているので、ご相談させていただきました。
税理士の回答

ケースが一体のものであれば、全部+しますが、そうでもないように思います。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
重ねてご質問させていただきたいのですが、
「ケースが一体のもの」というのは、請求書に一式として記載されているもののことを指すのでしょうか?
それともケースと本体が物理的につながっているものを指すのでしょうか?

請求書にどのように記載されていたとも、一体かどうかは、使用状況などで判断。購入先に一度問い合わせてください。
ケースが他のものに使用できるなどの場合は一体ではない。
一度ケースを返品したらどうでしょう。
ご回答ありがとうございます。
返品はしませんが、使用状況を確認し購入先に問い合わせを検討します。
お忙しい中ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年07月17日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。