法人の清算申告について
残余財産の確定日が経過し、記帳・申告書作成を進めております。
請求書が届かないお取引、残余財産の確定日以降にお支払いしたお取引は会計に含めて良いのでしょうか。
「未払金」などを使用してご登録は可能でしょうか。
税理士の回答

土師弘之
「残余財産確定の日」とは、全ての資産を換価し債務を弁済することにより、株主に分配する「残余財産」が確定した日をいいます。
したがって、残余財産確定日以降に行われる取引は、株主に対する残余財産分配及び税金の納税だけであり、その他の取引は起こりません。
よって、「残余財産の確定日が経過し」というのはどのような状況であったか疑問が残ります。
本投稿は、2024年07月23日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。