不動産所得における経費の計上期間について
質問①
昨年の7月末まで持ち家を貸していたため家賃収入があり、白色申告する予定ですが賃貸終了後の8月から12月に実施した修繕等の経費は、昨年の経費として計上可能でしょうか。
質問②
①の続きになりますが、昨年12月の外壁塗装の契約(契約額160万円)をし、12月中に前金80万円を支払いました。ただし、外壁塗装工事は今年の3月に実施します。この場合、前金80万円は2017年の経費として計上することは可能でしょうか。
税理士の回答
1.7月で賃貸業を終了した場合は経費になりませんが、8月以降も賃貸業を継続(入居者募集を継続)しており貸家の維持管理のための修繕であれば経費にすることが出来ると考えます。
2.修繕費は修繕が終了したときの経費となりますのご質問の80万円は前払金として処理します。経費になるのは修繕が完了したときになります。
宜しくお願いします。
たいへんよくわかりました。ありがとうございました。
減価償却費も7/12で按分して計上すればいいでしょうか?
本投稿は、2018年03月01日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。