保安基準の確認手数料の税務処理
最近新しく制定された「特定小型原動機付自転車」を輸入して、公道で走るための保安基準確認手数料を指定検査機関に支払いました。約150万円かかりましたがこれは支払手数料などの経費として今年度処理しても良いでしょうか。
税理士の回答

自動車の取得価格に+すると考えますが。
ご回答いただきありがとうございます。
説明が足らずすみません。
この「特定小型原動機付き自転車」は販売目的で同一モデルをかなりの台数を輸入しましたが、保安基準に適合しないと販売できない(公道では走れない)ため、国交省指定機関で性能確認を受けたところ150万円かかりました。
この費用につきまして
・販管費にする
・仕入原価に含める(最初の輸入台数に賦課する?)
・何らかの資産計上にして償却する(何年?)
どのように処理すべきかわからず困っています。
どうぞよろしくお願いします。

・販管費にする
違うと考える。
・仕入原価に含める(最初の輸入台数に賦課する?)
はい、それぞれに賦課する。
・何らかの資産計上にして償却する(何年?)
資産ではない。棚卸になる。
ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2024年07月31日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。